小樽沖海洋散骨

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●海洋散骨について

諸外国の多くでは 遺灰を自然に還すことは自由に行われています。
たとえば、ネール元首相・周恩来元首相・アインシュタイン博士・エンゲルス・ケインズ・ジャン・ギャバン・ライシャワー 元駐日米大使など、多くの方の遺灰が自然に還っていることは有名です。
アメリカのカリフォルニア州では、約30%が散灰であることも知られています。

遺体をそのまま海・山に捨てることは出来ません。
しかし、遺灰を海・山にまく散灰は、節度のある方法で行われるならば法律に触れることはありません。
厚生省「墓地、埋葬等に関する法律」墓埋法は、戦後の混乱期に土葬して伝染病が広がらないようにという心配から生まれました。
「遺骨遺棄罪」では遺灰を海や山にまくといった葬法は想定していないから対象外。
この規定は、社会的習俗としての宗教的感情などを保護するのが目的だから、葬送のための祭祀で節度を持って行われる限り問題はないというのが法務省見解です。
但し、遺骨の散乱を招くような無秩序な散骨では問題が出ますので 注意をしましょう。



最近の葬儀事情の変化は著しいものがありますが、多様化する価値観、画一的な葬送儀礼しか選ぶことが出来ないのはおかしい。そう思う方は増えてきています。
故人を弔う方法、偲ぶ方法は、100人の人生、100通りの葬儀があって良いと考えています。
故人の遺志を尊重し、残された遺族が故人の遺志に沿う葬送儀礼が「自分葬」と考えています。
弔い、偲ぶ葬送儀礼を大切にし、これからも「自分葬」勧めていきたいと思います。

これが「セレモニーきょうどう」のポリシーです。

  
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