葬送儀礼に関する法律集より

「葬送儀礼に関する法律より」集より憲法に関する条文を紹介します。
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憲法第20条「信教の自由、国の宗教活動の禁止」

信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。
いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又政治上の権力を行使してはならない。
2.何人も宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
3.国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教活動もしてはならない。
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現代北の葬儀研究会では、自分葬を提案し早10年が過ぎますが、
提案時の札幌市内及び近郊の慣習は、先例に習った葬儀が普通で、
故人が希望する葬儀を、遺族が行おうとしても地域、親族などから
理解と、協力してもらえず泣く泣く断念したと、セミナーなどで
発言していた参加者が多くいました。
今では当たり前にできるようになった、自分葬ですが、故人が信じていた宗教と、
送り手の遺族(家の宗教)と違う場合、葬儀の宗教を決める場合に、
遺族から相談を受けることがあります。                           
憲法で保障されている信教の自由が、葬送儀礼にも反映されるよう、生前から
家族で話し合っておくことが、大切なことではないでしょうか

 葬儀、お墓、散骨などの相談は 
市民団体 現代北の葬儀研究会 (札幌市) 
 電話(011)641-5060

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故人の遺骨を
収めるミニ骨壺