死体・遺骨遺棄は刑法で罰せられる
「葬送儀礼に関する法律より」集より憲法に関する条文を紹介します。
「葬送儀礼に関する法律より」集 は「現代北の葬儀研究会」が発行しています。
────────────────────────────────────────
刑法190条「遺骨遺棄等」
死体、遺骨、遺髪又は棺内に埋蔵したる物を破壊、遺棄、又は領得したる者は3年以下の懲役に処す。
────────────────────────────────────────
現代北の葬儀研究会や会社などに、過激な相談がある中で、一部を紹介します。
相談者は、自分が死亡したら葬儀をしないで、遺体を川に流してくれ、又は山においてきてくれなど、
真顔でいわれる方が居ます。
本人が言うのも問題がありますが、それを頼まれても、法律に触れることは出来ないのは当然です。
それらの内容を伝えることで、相談者に納得していただけます。
普段あまり気にしないことですが、これらの法令を守り葬送儀礼が営まれている現在です。
