40年ぶりの民法(相続法)「配偶者居住権の新設」・改正から(2)始める北海道の「終活」、札幌市家族葬・札幌市直葬・札幌市白石区の「フアミリーホール白石」

40年ぶりの民法(相続法)改正から(2)

1 配偶者居住権の新設

※2020年4月1日(水)施行

配偶者が相続開始時に被相続人所有の建物に

居住していた場合に,配偶者は, 遺産分割において

配偶者居住権を取得することにより

民法一部を改正する法律_1終身又は一定期間

その建物に無償で居住することが

できるようになります。

被相続人が遺贈等によって配偶者に

配偶者居住権を取得させることもできます。

改正によるメリット

配偶者は自宅での居住を継続しながら

その他の財産も取得できるようになる。
40年ぶりの民法(相続法)改正なので

難しい内容が多いのですが

是非、不明点は地域の専門家に相談されることを

お勧めします。

法務省民事局参事官室(民法等の改正について)
Tel 03-3580-4111(代)
法務省ホームページ
http://www.moj.go.jp

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