40年ぶりの民法(相続法)「配偶者居住権の新設」・改正から(2)始める北海道の「終活」、札幌市家族葬・札幌市直葬・札幌市白石区の「フアミリーホール白石」
40年ぶりの民法(相続法)改正から(2)
1 配偶者居住権の新設
※2020年4月1日(水)施行
配偶者が相続開始時に被相続人所有の建物に
居住していた場合に,配偶者は, 遺産分割において
配偶者居住権を取得することにより
その建物に無償で居住することが
できるようになります。
被相続人が遺贈等によって配偶者に
配偶者居住権を取得させることもできます。
改正によるメリット
配偶者は自宅での居住を継続しながら
その他の財産も取得できるようになる。
40年ぶりの民法(相続法)改正なので
難しい内容が多いのですが
是非、不明点は地域の専門家に相談されることを
お勧めします。
法務省民事局参事官室(民法等の改正について)
Tel 03-3580-4111(代)
法務省ホームページ
http://www.moj.go.jp
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
少子高齢化・終活時代の葬儀も変化しています。
生前に考える「自分葬」が支持される方が増え
葬儀の内容も、簡素、簡便な「直葬」が少しずつ増えています。
家族葬・直葬・自宅葬・無宗教葬儀・小樽沖海洋散骨
・樹木葬・お墓じまい
・葬儀保険
・寺院のご紹介
・介護付住まいのご紹介
・終活ノートご紹介
北海道合葬墓・合同墓・納骨塚のご紹介
遺品整理・死後の委任業務等終活のご相談は
札幌市白石区「家族葬」、札幌市白石区「直葬」の専用式場
「ファミリーホール白石」まで
ところ:札幌市白石区北郷8条7丁目3-5
(札幌新道沿い・国道274号線)
フリーダイアル: tel:0120-892-506(役に立つコール)
ホームページ http://www.ceremony-kyodo.co.jp/
「YouTube全ちゃんチャンネル」でマイ終活in集活 ご紹介

