40年ぶりの民法(相続法)「預貯金の払戻し制度の創設」・改正から(4)直葬札幌市白石区「フアミリーホール白石」
40年ぶりの民法(相続法)「預貯金の払戻し制度の創設」・改正から(4)
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法務省ホームページより参考
預貯金の払戻し制度の創設
※2019年7月1日(月)施行されました。
預貯金が遺産分割の対象となる場合に,各相続人は,遺産分割が終わる前でも,一定の
範囲で預貯金の払戻しを受けることができるようになります。
改正によるメリット
遺産分割における公平性を図りつつ,相続人の資金需要に対応できるよう
預貯金の払戻し制度を設ける。⑴ 預貯金債権の一定割合(金額による上限あり)に
ついては,家庭裁判所の判断を経なくても金融機関の窓口における支払を
受けられるようにする。 ⑵ 預貯金債権に限り,家庭裁判所の仮分割の仮処分の要件を緩和する。
法律の専門用語が難しいのですが役立てば幸いです。
是非、法律の専門家などにご相談され、最良の終活を行って下さい。
◎◦ 問い合わせ先 ◦◎
◎遺言・相続等に関する法制度や相談窓口についての問合せは
日本司法支援センター(法テラス)
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法テラス・サポートダイヤル 0570-078374
(IP電話からは 03-6745-5600)
◎公正証書遺言については
日本公証人連合会
http://www.koshonin.gr.jp
◎法律専門家(弁護士)に相談したい場合は
日本弁護士連合会のホームページ(法律相談のご案内)
https://www.nichibenren.or.jp/contact.htm
◎法務省民事局参事官室
(民法等の改正について)
Tel 03-3580-4111(代)
法務省ホームページ
http://www.moj.go.jp
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