40年ぶりの民法(相続法)「自筆証書遺言の方式緩和」・改正から(5)家族葬札幌市白石区・直葬札幌市白石区「フアミリーホール白石」

40年ぶりの民法(相続法)「自筆証書遺言の方式緩和」・改正から(5)

 

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家族葬札幌市白石区・直葬札幌市白石区「フアミリーホール白石」

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ホームページ http://www.ceremony-kyodo.co.jp/
法務省ホームページより参考

自筆証書遺言の方式緩和
※2019年1月13日(日)施行されました

自筆証書遺言についても,財産目録については手書きで作成する必要がなくなります。
※ もっとも,財産目録の各頁に署名押印をする必要があります。

改正によるメリット
自書によらない財産目録を添付することができます。パソコンで作成可能!
各、財産目録には、遺言者の押印は必要です。

法律の専門用語が難しいのですが役立てば幸いです。
是非、法律の専門家などにご相談され、最良の終活を行って下さい。

◎  ◦ 問い合わせ先 ◦◎

◎ 遺言・相続等に関する法制度や相談窓口についての問合せは
日本司法支援センター(法テラス)
https://www.houterasu.or.jp/
法テラス・サポートダイヤル 0570-078374
(IP電話からは 03-6745-5600)

◎公正証書遺言については
日本公証人連合会
http://www.koshonin.gr.jp

◎法律専門家(弁護士)に相談したい場合は
日本弁護士連合会のホームページ(法律相談のご案内)
https://www.nichibenren.or.jp/contact.htm

◎法務省民事局参事官室
(民法等の改正について)
Tel 03-3580-4111(代)
法務省ホームページ
http://www.moj.go.jp

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生前に考える「自分葬」が支持される方が増え
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