40年ぶりの民法(相続法)「遺留分制度の見直し」・改正から(7) 家族葬札幌市白石区・直葬札幌市白石区「フアミリーホール白石」
40年ぶりの民法(相続法)「遺留分制度の見直し」・改正から(7)
札幌市終活、自分葬、小樽沖海洋散骨「(株)セレモニーきょうどう」
家族葬札幌市白石区・直葬札幌市白石区「フアミリーホール白石」
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遺留分制度の見直し
法務省ホームページより参考
※2019年7月1日(月)施行されました。
⑴ 遺留分を侵害された者は,遺贈や贈与を受けた者に対し,遺留分侵害額に
相当する金銭の請求をすることができるようになります。
⑵ 遺贈や贈与を受けた者が金銭を直ちに準備することができない場合には,裁判所に
対し,支払期限の猶予を求めることができます。
法律の専門用語が難しいのですが役立てば幸いです。
是非、法律の専門家などにご相談され、最良の終活を行って下さい。
◎◦ 問い合わせ先 ◦◎
◎遺言・相続等に関する法制度や相談窓口についての問合せは
日本司法支援センター(法テラス)
https://www.houterasu.or.jp/
法テラス・サポートダイヤル 0570-078374
(IP電話からは 03-6745-5600)
◎公正証書遺言については
日本公証人連合会
http://www.koshonin.gr.jp
◎法律専門家(弁護士)に相談したい場合は
日本弁護士連合会のホームページ(法律相談のご案内)
https://www.nichibenren.or.jp/contact.htm
◎法務省民事局参事官室
(民法等の改正について)
Tel 03-3580-4111(代)
法務省ホームページ
http://www.moj.go.jp
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少子高齢化・終活時代の葬儀も変化しています。
生前に考える「自分葬」が支持される方が増え
葬儀の内容も、簡素、簡便な「直葬」が少しずつ増えています。
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