自分の意思を遺す「遺言書」の選択は

遺言書を遺そうと考える方は多くいますが
自分の意思を遺す遺言書は自分で作れる「自筆遺言」が

一般的ですが、死後に家庭裁判所で確認する「検認」が必要です。
公証役場に赴き、公証人が作る「公正証書遺言」は、死後には

そのまま法的効力がある「公正証書遺言」もあります。
2013年には10万件弱の「公正証書遺言」が作成されたようです。
自分の意思表示である「遺言書」どちらを選択しますか。

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