40年ぶりの民法(相続法)改正から(3)「婚姻期間が20年以上の夫婦間における居住用不動産の贈与等に関する優遇措置」

40年ぶりの民法(相続法)改正から(3)

「婚姻期間が20年以上の夫婦間における居住用不動産の贈与等に関する優遇措置」
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以下法務省ホームページより参考
※2019年7月1日(月)施行されました

婚姻期間が20年以上である夫婦間で居住用不動産(居住用建物又はその敷地)の遺贈
又は贈与がされた場合については,原則として,遺産分割における配偶者の取り分が増え
ることになります。

改正によるメリット
このような規定(被相続人の意思の推定規定)を設けることにより,原則として
遺産の先渡しを受けたものと取り扱う必要がなくなり,配偶者は,より多くの
財産を取得することができる。  贈与等の趣旨に沿った遺産の分割が可能となります。

法律の専門用語が難しいのですが役立てば幸いです。
是非、法律の専門家などにご相談され、最良の終活を行って下さい。

◎  ◦ 問い合わせ先 ◦◎

◎  遺言・相続等に関する法制度や相談窓口についての問合せは
日本司法支援センター(法テラス)

法テラス・サポートダイヤル  0570-078374
(IP電話からは 03-6745-5600)

◎ 公正証書遺言については
日本公証人連合会

◎  法律専門家(弁護士)に相談したい場合は
日本弁護士連合会のホームページ(法律相談のご案内)

https://www.nichibenren.or.jp/contact.htm

◎  法務省民事局参事官室
(民法等の改正について)
Tel 03-3580-4111(代)
法務省ホームページ

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