遺産相続と遺言

遺産相続と遺言
生前予約の相談を受けているとき、相談者ご本人が私には残す遺産は
無いという方が多く聞きます。   本当にそうでしょうか。
生命保険に入っていませんか。
もし、生命保険に入っていれば、その生命保険の「死亡保険金」仮に500万円ならそれが
遺産相続になります。
自宅の住まいが、長-い 長-い 返済ローンを組んでいましたら、もしもの時は、
死亡時に完済するための、保険に入っていませんか。
これらも当然、遺産になります。
もし不幸にして、交通事故など第三者の、不法行為で死亡された場合、遺族に支払われる、
賠償金は遺産になります。
夫婦で子供がいる場合、遺族は、夫婦のいずれかと、子供が遺産相続の対象になります。
子供のいない夫婦の場合は、相続対象者が夫婦いずれかの遺族に100%遺産が行くと
思っていませんか。
生前に夫婦相互で遺言書を書いておけば良いのですが、書いていない場合、
死亡者の兄弟姉妹などが、遺留分対象者となります。
普段からもしもの時を考え、愛する人が困らないように、配慮しておくことがベストではないでしょうか。