寺院から白紙の「埋(収)蔵証明書
寺院からの白紙の「埋(収)蔵証明書」
「埋(収)蔵証明書」とは、あまり聞き慣れない言葉ですが、「お骨」戸籍謄本のようなもので、
私達の住所が変われば、必ず新住所先等の役所に転出入届を出します。
日常生活を営むことに支障をきたすわけですから、私達は届け出をすることが、当然です。
この度のお話は、お骨を地方のお寺の納骨堂にお預けしていたのですが、札幌市内に自分の
お墓を建立し、地方にある両親のお骨を一緒に埋葬しょうと思い、建立を依頼した墓石店に委任状を渡し、
お寺に申し入れたときのことです。
お骨をお預けしていた、お寺に事情を説明し、お骨を引きつることと、「埋(収)蔵証明書」を出してほしい
ことをお願いしたのですが、そのお寺さんは、お寺の印鑑を押印した白紙の「埋(収)蔵証明書」を
差し出されたそうです。
「埋(収)蔵証明書」には、お骨の故人名、死亡日、故人の住所等を記入する欄がありますが、お寺では
一切記入せず、白紙の状況で渡されたそうです。
委任を受けた石材店の方は、お寺さんに「埋(収)蔵証明書」の空白の箇所に記入することをお願い
したそうです。
しかしお寺さんは、無言でそそくさと立ち去ったそうです。
このお話を伺ったとき、多くのお寺さんの場合は、きちっと「埋(収)蔵証明書」を出してくれるのが普通なのに
理解できません。
故人の方が、お寺さんとご縁をもち、納骨堂を購入し、毎年お寺に管理料などをお支払いしていたはずです。
その後、子供さんが、納骨堂を承継し、お寺さんとのお付き合いを継続していたそうです。
しかし納骨度をお返しする事になったらこの態度です。
外部の私が、これらのお話を聞かされたとき、お骨をお寺の納骨堂にお預かりしていた期間は、
「埋(収)蔵証明書」を出してくれるのが当然だと思っていました。
「埋(収)蔵証明書」が白紙の場合、その後、市町村区役所に「改葬許可書」」の申請する事ができず、
「改葬許可書」は発行されず、購入した埋葬先墓所にお骨の納骨をすることができません。
お骨の安置先がなくなります。
私の知る限り、このお話は100万分の1位の少ないお話と思います。
このお話をもって、全ての寺院がそうだと思われることが不幸ですし、普通の寺院では必ず速やかに
「埋(収)蔵証明書」を出してくれます。
しかし複数の、石材店に勤務している方に色々聞きますと、これらに類似するお話は、一度ぐらいは
経験があるそうです。
そんなお話は、聞いたことが無いと言われる寺院運営を望みたものです。
